龍ヶ崎技術交流協同組合

日本の技術・サービスを世界へ

外国人技能実習制度


外国人技能実習制度外国人技能実習制度は、発展途上国への技術移転と人材育成を目的に創設されました。

日本企業が途上国の若者を技能実習生として受け入れ、企業現場での実務作業を通じて日本の先進的な技能・技術を修得させることにより、途上国の経済発展と産業振興に貢献する仕組みです。

この項では、外国人技能実習生の入国フローから実習生受け入れスケジュール、
帰国までの流れをご案内致します。

※右写真は出国前の日本語教育



入国フロー


入国から帰国までの流れ

安心・充実のサポート
安心して実習制度を活用していただけるよう弊社が優秀な人材の確保、そして入国してから帰国するまでの間も、万全の体制でサポートさせていただきます。

各種申請や講習などにつきましても、弊組合スタッフが代行いたしますので、企業様のご負担は最低限で済ませていただけます。

受入れから帰国まで、安心してお任せ下さい。

実習生受け入れスケジュール



1.制度のご案内
制度のご案内
技能実習制度についてご説明し、求人内容等のご要望を承ります。
2.現地選抜試験
現地選抜試験
求人条件をもとに現地にて実習生を募集し、採用数の3倍以上の候補者に対して選抜試験を実施します。選抜方法は筆記、実技、面接試験等、企業様のご要望に沿ってセッティング致します。
3.事前教育
事前教育
試験合格者に対して現地教育機関にて約3ヶ月間の事前教育を実施します。全寮制にて日本語を中心に、生活習慣、礼儀作法などを学び、日本入国の準備をします。この期間中に入国管理局に対して在留許可に必要な申請手続きを行います。

---------------------------------------- 入 国(Immigration) ----------------------------------------


4.集合講習
集合講習
組合の研修施設にて日本語や生活習慣の集中教育を1ヶ月間実施します。交通安全、消防については警察署、消防署職員、入管法、労基法については社労士を講師に迎えて教育します。
5.企業配属
企業配属
集合講習終了後、企業での技能実習が始まります。配属時の通訳派遣や日本滞在中の生活指導など、技能実習が円滑に行えるよう組合は全力でバックアップ致します。実習実施状況については定期的に入管に報告します(監査報告)。
6.技能検定試験
技能検定試験
実習職種の技能評価のため、入国後8~10ヵ月後に技能検定試験を受験します。試験合格が実習2年目への申請条件のため、組合は受験指導を行います。


7.在留資格変更/期間更新
在留資格変更/期間更新
入管の在留許可は1年間なので、毎年入管への申請手続きを行います。入国から最長3年の滞在が可能です。

---------------------------------------- 帰 国(return to country) ----------------------------------------

実習生採用のメリット


1.経営の国際化

海外から技能実習生を受け入れることで、中小企業にも海外進出の道が拓けます。3年間日本で経験を積み、日本語を身に付けた実習生は、母国へ帰国後は幹部候補として貴社の取引拡大に貢献できます。


2.企業の活性化

強い目的意識と就労意欲をもった若者の受け入れは、企業全体に活気を与え、日本人従業員の気づきや意識向上に繋がります。






技能実習生はどのように選抜されますか?

企業様の求人内容に従い、職業安定法と入管法が定める資格要件に基づき現地にて募集を行います。日本での書類選考の後、現地での筆記試験、実技試験、面接 を経て合格者が決定します。本人の意欲や適性、性格などを見極めるため、企業様が現地での面接に立ち会うことをお薦め致します。

宿舎や食事はどうしますか?

宿舎は企業様にて確保していただきます。広さは居室6畳に2名以下が目安で、自炊設備、シャワーのほか、日常生活に必要な備品が必要となります。食事は実習生が自炊します。

家賃、光熱費は会社負担ですか?

入国1ヶ月後の就業開始(集合講習終了後)から、実費の範囲内で家賃及び水道光熱費を実習生から徴収できます。

実習生の日本語レベルはどの程度ですか?

母国で3ヶ月以上、入国後1ヶ月の日本語教育を実施するので、挨拶や簡単な会話はできますが、専門用語や現場独特の言い回しなどは慣れるまで時間が必要となります。通訳派遣や日本語の補習が必要な場合は組合までご相談下さい。

病気や怪我の場合の対応は?

組合の担当スタッフが医療機関への通院と通訳をサポート致します。実習生は勤務開始と同時に社会保険に加入します。

残業や交替勤務はできますか?

2010年の入管法改正に伴い、実習1年目から労働基準法の範囲内での残業が可能となりました(36協定の締結、届出)。交替勤務、深夜勤務も可能ですが、あくまでも技能を修得する実習生なので、実習指導員の配置等、教育体制の充実が求められます。


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